葬儀後の手続き

1.ご挨拶 ~ 支払いと返却
2.勤務先の手続き ~ 葬祭費・埋葬料の受取り
3.生命保険等の受取り
4.国民年金の手続き
5.本位牌・仏壇の準備
6.忌明け法要
7.墓地と墓石
8.相続の協議と名義変更
9.相続税の申告と納付・計算
10.故人の確定申告・還付手続き
11.新盆・一周忌・年忌法要

1.ご挨拶 ~ 支払いと返却

ご挨拶

挨拶回りは、お葬式の翌日、翌々日までに、なるべく喪主自身が行ないます。

  • 近隣
  • 手伝ってくださった方々 
  • 勤務先 
  • 町内会長や葬儀委員長 等

支払いと返却 

病院や酒屋等お葬式に使用したお店に支払いを済ませます。その際、お葬式の費用は相続税の控除対象になりますので、必ず領収証を保存します。

弔電・供花・供え物のお礼状

弔電を頂いた方、遠方の方で香典等を頂いた方、にお礼を致します。

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2.勤務先の手続き ~ 葬祭費・埋葬料の受取り

故人の勤務先での手続き

挨拶・故人の使用していた机等の整理をかね各種手続きを確認します。

  • 退職金の有無
  • 給与(その月働いた日数分)
  • 社内預金の有無
  • 社会保険関係
  • 健康保険→埋葬料の申請
  • 年金保険(団体生命保険)
  • 厚生年金→遺族年金の請求(年金手帳を添付)

葬祭費と埋葬料 

故人が国民健康保険に加入していれば、葬祭費が支給されます。勤務先で健康保険・労災保険に加入していれば、埋葬料、葬祭料が支給されます。

  • 葬祭費(国保)は役所の市民課で申請。
  • 埋葬料(健保)、葬祭料(労災)は故人の勤務先にお願いするか、社会保険事務所に。

埋葬料支給の手続き

支給対象  実際に埋葬を行なった者や扶養を受けていた者に対して支給。
提出書類

  • 埋葬料支給申請書 または埋葬費支給申請書
  • 被保険者証および火(埋)葬許可証の写 し、または被保険者の死亡に 関する事業主の 証明書等を添える。

支給額・・・ 標準報酬の1カ月分が支給される。(最低保障額10万円)
請求期限・・・  2年

家族埋葬料支給の手続き

支給対象・・・ 被保険者
提出書類・・・ 家族埋葬料支給請求書に死亡の事実に関する証拠書類を添えて提出
支給額・・・  政令により10万円
請求期限・・・  2年

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3.生命保険等の受取り

生命保険

故人が生命保険に加入している場合
→ 2カ月以内に生命保険会社に連絡し、死亡保険請求書を請求。記入の上、必要書類を添付し提出します。

提出書類例

  • 医師の死亡診断書
  • 被保険者の除籍抄本
  • 保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明
  • 警察の事故証明
  • 死体検案書の写 し
  • 事故を伝えた新聞記事
  • 保険会社指定の死亡診断書
  • 保険証書および最終の保険領収書(事故死の場合下記の書類も提出する)

簡易保険

郵便局の簡易保険 →窓口で書類を受け取り必要書類を添付し請求する。
・提出書類例 ・保険証書 ・領収帳 ・死亡診断書 ・住民票(除籍者を含む)

生命保険付き住宅ローン

住宅ローン・住宅金融ローン・住宅金融公庫の借入れには、通常生命保険がついています。住宅ローンの返済をしていた人がなくなった場合、この保険金で残債が支払われます。ローンを返済している各機関の窓口に連絡します。

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4.国民年金の手続き

故人が自営業(自由業)で、国民年金に加入している場合は、遺族の状況や加入期間によって、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が支給されます。(昭和61年4月1日新法施行) ※市町村の社会保険事務所で裁定請求手続きをします。

手続き
・・・ 遺族基礎年金
支給対象
・・・夫が死亡した時に18才未満(障害者の場合は20才未満)の子がある妻あるいは18才(障害者の場合は20才未満)の子
条件
・・・ 死亡した夫が全加入期間の2/3以上の保険料を支払っている 。

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5.本位牌・仏壇の準備

忌明けまでに本位牌を準備します。仏壇はできれば法要までに購入して、開眼供養も合わせて営みます。

  • 白木から位牌へ
  • 浄土真宗は過去帳を用います。
  • 忌明けに白木の位牌を本位牌にかえます。
  • 開眼供養(入仏式)
  • 御本尊をお迎えしだい行ないます。初七日、四十九日、百か日、 一周忌の法要と合わせます。

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6.忌明け法要

忌明け法要の準備

日時の決定
僧侶・親戚と相談
招待の範囲
一周忌までは、親戚や近親者だけでなく故人の友人なども招待します。
会場の決定
自宅、寺院、会館などで行ないます。
法要の案内
法要の日時が決定次第、招待者に案内状を出すか、電話で連絡をします。
僧侶との打合せ
日程の確認・ お布施
法要・会食の準備
供花・供物・会食の料理、引物の手配をします。

忌明け法要の進め方・・四十九日の忌明け(満中院)の法要を営みます。

  • 自宅の場合僧侶をお迎えに行くか車代を用意致します。
  • 施主は礼服または略礼服を着用し数珠を持ちます。
  • 法要は、一同着席、施主の挨拶、読経、焼香、法話の順に進められます。
  • 法要の後、会食(お斎)に移ります。席順は僧侶を主座に親戚 ・故人と親しかった順に並び、施主および家族は末席に座ります。
  • 引き物や、お供物を分けてお渡しします。
  • 僧侶にお布施をお渡しします。

施主挨拶(例)

本日は、お忙しい中、お集りいただきましてありがとうございました。早いもので、もう四十九日となりました。ただいまより○○寺のご住職のお導きにより、故△△の忌明け法要を行ないたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

会食の挨拶(例)

始まり
本日は菩提寺の○○寺様により 、△△の忌明け法要を立派に済ませる事が出来ました。故人も、さぞ喜んでいる事と思います。皆様にはお忙しい中、わざわざ時間をさいてお出でいただき、まことにありがとうございました。それでは、ささやかですがお酒とお料理を用意致しましたので、どうぞごゆっくりおくつろぎください。故人の生前のお話などをお聞かせいただければと思います。
終わり
まだまだ皆様のお話などを承りたく存じますがそろそろお時間となりました。△△が居なくなり寂しくなりましたが、残りました家族一同頑張っていきたいと思います。これからも変わらぬ お付き合いよろしくお願い申し上げます。また、何かと相談にのっていただく事もあるかと思いますが、よろしくご指導賜りますよう お願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。

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7.墓地と墓石

墓地と墓石

墓地には寺院墓地・公営と民営の霊園墓地などがあります。石碑工事はおおむね1カ月半程度かかります。(「ゆきげの墓石」パンフレットがございます ※墓地の選定にあたっては提携している石材店をご紹介します。(組合員割引制度をご利用ください)

納  骨

一般的に納骨は49日の法要の後すぐ行ないます。墓地のない場合は、お寺や霊園の納骨堂に一時預けるか、永久納骨といって寺院や公営の納骨堂などに永久的に預かってもらいます。

  • 納骨式に用意する物は、線香、お明かし(蝋燭)、お花、桶、ひしゃく等です。
  • 納骨の時には、埋葬許可証が必要です。

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8.相続の協議と名義変更

※相続の協議

故人の遺言があれば、それに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合は相続人の話合いによって遺産を分割します。相続人の話合いがつかない場合は「法定手続き」に従います。

遺言書のある場合

  • 勝手に開封してはいけません。
  • 遺言書は、公正証書による遺言の場合を除き、家庭裁判所へ持参して、相続人やその代理人の立会いの上で開封します。

遺言書のない場合

  • 相続人同士の話合いで「遺産分割協議書」を作成します。
  • 相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。

法定相続・・・ 協議がまとまらない時は、法律で定められた比率で遺産を分割します。

相続の放棄

  • 遺産を相続するか放棄するかは、民法により相続人の自由意思にまかされています。
  • 相続の放棄は、相続開始(死亡した日)から3カ月以内に家庭裁判所で手続きします。
名義変更・・遺産分割の具体的な方法が決まったら、相続財産の名義変更が必要です。
不動産 手続き・・相続による所有権移転登記
手続き先・・法務局
自動車 手続き・・移転登録
手続き先・・陸運事務局
電話加入権 手続き・・加入権承継手続
手続き先・・電話局
預貯金 手続き・・名義変更
手続き先・・預貯金先
株式 手続き・・株主名簿変更
手続き先・・各会社
借地権
借家権
手続き・・証書の書換え
手続き先・・地主・家主

法定相続分
相続人が配偶者と子の場合 相続人が子供だけの場合
配偶者・・・1/2 子供・・・1/2
子供が複数の場合は 遺産の
1/2を人数で等分する。
子供・・・全部
相続人が配偶者と親の場合 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者・・・2/3 親・・・1/3 配偶者・・・3/4 兄弟姉妹・・・1/4

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9.相続税の申告と納付・計算

申告と納付

  • 故人から相続した財産には、相続税がかかってきます。相続税の申告は、被相続人(故人)の死亡時の住所地の所轄税務署に10カ月以内におこないます。
  •  
遺産の評価
  • 相続財産は原則として時価で評価されます。
  • 不動産など現金にかえ難いものは、普通 実際の取り引き額の7割程度に評価されます。
  •  
相続税のかからない財産
  • 墓地、墓石、仏壇、仏具
  • 宗教、慈善、教育などの公益を目的とした事業に使われる財産
  • 生命保険金控除 ・死亡退職金控除 ・弔慰金
  •  
延期と物納
  • 延期は年賦払いの形で認められています。
  • 物納は、現金ではなくモノで納める方法。ただし物納できる財産は次の順位によります。
  1. 国債・地方債・不動産・船舶 
  2. 社債・株式・投資信託・貸付信託
  3. 動産
  4.  

計  算

相続税は次の5段階に分けて行なわれます。
1.課税価格の計算
相続財産を時価評価した後、葬式費用や債務などを差し引く。
2.課税される遺産総額の計算
上記の課税価格から基礎控除額を差し引く。
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
3.相続税の総額の計算
2の計算された総額に、民法の法定相続分を適用し、各相続人の相続財産を求める。
4.各人の負担する税額の計算
3の相続税の総額に、遺産取得割合を乗じる。
5.納付税額の計算
税額控除などの最終計算をし、実際の納付税額を算出。

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10.故人の確定申告・還付手続き

故人の確定申告

所得税の確定申告は、前年1年間に得た所得やその税額を計算して申告し、その計算した税金を納付する手続きです。勤務する事務所で月々源泉徴収している場合は必要ありません。

  • 確定申告していた人が亡くなった場合 、法定相続人が、故人に変わって確定申告をします。(この申告を準確定申告という)
  • 相続人が故人から相続を受けた日の翌日から4カ月以内に、申告を済ませます。
  • 故人の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。

還付手続き

多額の医療費がかかった場合は、税金の控除が受けられます。故人に変わって法定相続人が還付の手続きを取れば、その年に源泉徴収された税金の一部が戻ってきます。

10万円以上は控除対象

  • 家族全員にかかった医療費をまとめ、保険で補填された分を差し引いて年間の医療費が10万円以上であれば、医療費の控除が受けられます。ただし、原則的に領収証が必要です。

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11.新盆・一周忌・年忌法要

お盆

準備するもの
・精霊棚(盆棚)
・返礼品
・精霊棚(盆棚)用生花
・お迎え提灯
・墓参り用、花束・線香
 お墓は、掃除し線香をたむけ、お参りします。
7月13日から16日までの4日間に、祖先の霊を迎えてまつる行事を「盆」といいます。地域によっては、1カ月遅れの8月(旧盆)にお盆を勤めます。
初めて迎えるお盆を「新盆・初盆」といい、普段のお盆よりお飾りやお供えを盛大にします。 仏壇には野菜、果 物、団子などを供えて回転灯篭に火を入れ、灯明をあげます。新盆には離れて暮らす肉親を呼び、故人の好物料理などを作って供養します。

一周忌・年忌法要

四十九日の忌明けの後は、百か日法要、その後年忌法要となります。亡くなった月日の翌年の同じ月日に一周忌を行ない、その翌年満2年目に三回忌を行ないます。
1周忌 翌年 23回忌 満22年目
3回忌 満2年目 27回忌 満26年目
7回忌 満6年目 33回忌 満32年目
13回忌 満12年目 37回忌 満36年目
17回忌 満16年目 50回忌 満49年目

具体的な打合せ事項

  • 日時を決定する(僧侶・親族・会場)
  • 招待者の確定(親戚 ・友人・知人)
  • 会場をきめる(自宅・寺院・会館・料理屋)
  • 案内状の注文(文面 ・枚数)
  • お布施
  • 料理(価格)
  • 引物(価格)
  • 供花・供物の手配

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